2015-02-12 第189回国会 衆議院 本会議 第5号
平成二十七年度税制改正におきましては、デフレ不況からの脱却・経済再生に向けた税制上の対応、地方創生に係る税制上の対応、消費税一〇%への引き上げの時期の変更、BEPSプロジェクト等の国際的条約を踏まえた税制上の対応、震災からの復興支援のための税制上の対応等を行うことといたしております。
平成二十七年度税制改正におきましては、デフレ不況からの脱却・経済再生に向けた税制上の対応、地方創生に係る税制上の対応、消費税一〇%への引き上げの時期の変更、BEPSプロジェクト等の国際的条約を踏まえた税制上の対応、震災からの復興支援のための税制上の対応等を行うことといたしております。
あと、入国管理施設が制約を受けるような国際条約等々はどんなものがあるのか、また、国際的条約上の要請にこたえるべき、こたえ得る施設として当然ながら入管の施設はあるんだろうけれども、そういうことでやっておられるのかどうかという点、後学のためにもちょっと教えておいていただけますか。
ただ、一般的な国際的条約とちょっと違っておりますのは、WTOという枠内であって、その枠内で行われておりますいろいろな権利義務関係を譲許という形で譲許表というものに載せるということになっております。 その観点から申し上げますと、まず今回の関税措置への切りかえというのは、繰り返しになりますけれども、WTOの一角をなしております農業協定という規定に従って行われます。
国際的条約の遅い締結というのが続くということは、国際的にどのような影響を与えるのか、あるいは与えてないとお考えなのか、その辺の御判断はいかがでございましょうか。
いま一つは、国際人権規約とかそういった国際的条約、規約との整合性等々の議論が相当なされてきております。 きょうも非常に興味深かったのは、ネーミングの問題で、恐らく波多野先生は、児童、児童とおっしゃるかと思ったら、ほとんど子供、子供とおっしゃって大変ありがたく思いました。
したがって、この原子力施設への攻撃を禁止する国際的条約については、日本が今こそイニシアチブをとってやってもいいはずです。この問題についてジュネーブの軍縮会議の方で既に外務省としてはかつて動きを起こしたことがありますが、その動きは今現在どのようになっておりますでしょうか。
これは国際的条約によって発生する仕事ですから、単なる図書購入費というようなものじゃないんです。ここのところはあなたの方は専門だから、ひとつよく研究してください。
先ほど申し上げましたように、二年前にレンタルレコードから出まして、たまたま私がこの仕事のまとめをしろと党で命じられたときにも、正直言って、もう投げ出したくなるほど難しい、そんな気持ちでございましたが、先ほどから加戸次長も申しておりますように、この法案の著作権を守るというこれは、やはり国際的条約がベースになっておるということ、そのことを日本の時代の進展に伴って逐次改善をしたり、そのことを引用したり、その
それからもう一つ、種苗法のいわゆる国際的条約、工業所有権の方の特許の方も国際条約がありますけれども、種苗法の方のあれも国際条約があるわけですね。UPOVと称している国際条約、それに日本も加盟している、批准もしていますね。そのあれには第二条かに、国内で二つの法律というかな、権利というのかな、与えてはいけないということになっているんですね。
○玉城委員 次に、この条約第二条では、附属書に掲げられたILO条約の中に未締結条約がある場合には、国内法令が未締結条約と実質的に同等であることを確認することが義務づけられているわけですが、実質的同等の取り扱いにより各国の国内法に国際的条約基準をゆだねるということでは、内容の伴わない条約の批准にならないかどうか。いわゆる基準がばらばらでいいのかどうかということなんですが。
この点についての深い反省の上に立って、今後どういうふうに人権問題の国際的条約について取り組んでいかれるのか、お聞きをいたします。 それと、その国際的条約の中で、先ほども触れられましたけれども、国際人権規約があるわけであります。念のために、国際人権規約を、A、Bがあるわけでありますけれども、締結をした国が何カ国あるのかもあわせてお答えをいただきたい。
なかんずく国際的条約の批准に当たっては、勤労国民大衆の健康増進を第一に置いた中で最大の努力をなされるお考えがおありであるかどうか、まず冒頭に聞かしていただきたいと思います。
○峯山昭範君 国会図書館のほうにお伺いしますが、こういうふうないろんな資料の国際交換というのは、これはやっぱり何らかの根拠に基づいて国際的な交換が行なわれなければいけないと私は思うのですけれども、これに関係した国際的条約ということについては現実にあるのかどうか。これは批准されているのかどうか、そこら辺のことはどうですか。
ただいま先生が御指摘のとおり、この国連の人間環境会議の準備のための事務局で、多くの種類の鯨資源が近年低下しておる、そうして世界の著名な研究学者が参加いたしておりますところの国際自然保護連合の見解を引用いたしまして、絶滅の危機に瀕する幾つかの種類をこの連合があげておるということを前提にいたしまして、商業的捕獲の十年間禁止のための国際的条約を考慮することということの勧告をいたしておるのでございます。
だから、この際、やはりそうした面も含めて、女性の職場内における環境を守るというか、女性を保護するという立場からの就業制限等についても、国際的条約であるILO条約の批准と合わしてやるべきではないか。その点、基準法の改正が必要なら、その部分だけでも基準法の改正で出せばいいじゃないですか。肝心の基準法に触れずに、福祉法だけをつくる。
そうでなくて、二国間において、国際的条約のもとに取りきめができるものがあることはあなたのおっしゃるとおりです。あなたみずから立法的条約ということを言ったじゃないですか。立法的条約は破ることはできません。
そして、国際的条約は国連憲章の規定に基づいて事務局に登録することになっている。それを相手方とした条約は、追放せられたものが相手方ですから、これは登録自体が抹消せられるのじゃないか、こう思うのです。 それからもう一つは、国連がそのように決議した。国連の意思を尊重する日本の外交としては、その意思の上に立ってやらねばならない。
たとえば、国際的条約と日本の国内法がありまして、そして条約のほうが違った規定をしておる場合には、条約のほうが優先するんじゃないですか。
ゆえに、これら情勢に応じた国際的条約、協定の締結は言うまでもありません。 同時に、わが国においても、航空法に規定されている航空機の安全、航空従事者の権限、航空機の運航などについて、安全と秩序をモットーとする航空運航の上から、また、ハイジャック行為防止の上からも、当然航空法の改正が急務だと思いますが、その具体的な考え方を伺いたいのであります。
日本の場合は、いまも申しますように、先に台湾にいる中華民国を選んだから、その中華民国との国際的条約をどこまでも守っておる、これが現実の姿でございます。また政府のとるべき態度でもあると、私はかように考えております。こういうところに日本国としての国際的信用もあるんだと、かように私は思っておりまして、吉田さんの選ばれた当時の状態は別といたしまして、その状態が続いておる。